【資料1】米国特許商標庁(USPTO)「Revised Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions」(2025-11-28、Federal Register 90 FR 54636)より抜粋・和訳 ・2024年2月13日付の「AI支援発明の発明者適格に関するガイダンス」は全面的に撤回する。Pannu要素をAI支援発明に適用する手法も撤回する。Pannu要素は、複数の自然人が共同発明者かを決めるときにだけ適用される。1人の自然人がAIの助けを受けて発明した場合、AIは人ではなく共同発明者になれないので、Pannu要素は適用されない。 ・発明にAIが使われたかどうかにかかわらず、同じ法的基準が適用される。AI支援発明に別の基準はない。 ・AIは発明者・共同発明者として記載できない。 ・AIは、研究室の機器、コンピュータソフト、研究データベースなどと同様に、発明者が使う道具である。AIはサービスを提供し、アイデアを生成してもよいが、請求された発明を着想した人間が使う道具のままである。 ・基準は「着想(conception)」。着想とは、発明者の心の中に、完成した動作可能な発明の明確で恒久的なアイデアが形成されること。具体的で確定したアイデア、課題に対する特定の解決策であり、一般的な目標や研究計画ではない。発明者の決定は極めて事実依存である。 【資料2】日本の特許庁「発明者等の表示について」(令和3年7月30日)より ・発明者の表示は自然人に限られる。願書の発明者欄にAI等の機械を発明者として記載することは認めない。自然人でない記載があると、方式違反として補正命令の対象になる。 【資料3】特許庁 第56回特許制度小委員会 資料1(令和8年6月16日)より ・ダバス事件は、令和8年3月に最高裁が上告審として受理しない決定をしたことで、知財高裁の判決が確定した。発明者の欄にAIの名称を記載した場合は却下されることなどが明らかになった。 【資料4】特許庁委託の令和7年度調査報告書(令和8年3月)より ・調査対象国のいずれにおいても、発明創作過程でAIを利用したこと等の開示を義務付ける要件は明記されていない。